2017-09-20 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
そういうことがないということを、しっかりと対応を行い切らずして、また支給開始年齢引き上げというようなことを前倒しでどんどん議論していくということは、私は議論が逆だと思うので、まずはこの真相究明、再発防止ということなくして支給開始年齢、七十、七十五、引き上げということの議論を先行させない、厚生労働大臣としてはそういう立場でぜひ議論に臨んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そういうことがないということを、しっかりと対応を行い切らずして、また支給開始年齢引き上げというようなことを前倒しでどんどん議論していくということは、私は議論が逆だと思うので、まずはこの真相究明、再発防止ということなくして支給開始年齢、七十、七十五、引き上げということの議論を先行させない、厚生労働大臣としてはそういう立場でぜひ議論に臨んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
これも、さっき、七十五歳に支給開始年齢引き上げの議論もありましたけれども、もらえる年齢はどんどん引き上がるかもしれない、そして、年金の積立金の運用、仮に失敗したらそのリスクは国民が負わざるを得ない。さらに、働いても働いても残業代すらもらえないかもしれない。本当に、働く方、あるいは年金をもらう方、これからもらわれる方、受難の時代に入ってきているんだと思いますよ。
○稲田国務大臣 さまざまな関係者の意見を伺いながら、平成二十八年度に検討を行って、その後も、年金支給開始年齢引き上げ時期ごとに検討を行うということにいたしております。
ちょっと順番を変えますが、もう一つ、公務員の勤務条件において今問題になっておりますのは、年金支給開始年齢引き上げに伴う勤務延長措置の問題であります。
NTTさん、これは民間でも今一番業績のいい企業ですから、なかなかほかの企業は難しいのかもしれませんが、ほかにも大和ハウスとかサントリーとか日本精工とか、この義務化に合わせて、年金の支給開始年齢引き上げに合わせて、再雇用の際の給与を引き上げている企業もあるわけです。
できれば、そのとき財政検証をやり直して、その上で支給開始年齢引き上げなどの議論に進まなければおかしかったわけであります。 ですので、年金不信というのは、確かにメディアや我々研究者の行き過ぎた発言などもあったと思って、それは反省しなければいけませんが、批判しながらその後も貫かないといった姿勢にも求められると思いますね。
この介護利用料の八百億円、それから年金支給開始年齢引き上げの六兆円あるいは十兆円、これは今後の検討項目で、今回は全く決定をしておりません。
次に、年金の支給開始年齢引き上げについてお伺いします。 現在、年金の支給開始年齢は段階的な引き上げの途上であり、公明党は、現行制度の財政状況からいって、政府内で検討されているような、さらなる支給開始年齢の引き上げや、引き上げスケジュールの前倒しは必要ないと考えます。また、高齢者の雇用環境の改善なくして、支給開始年齢の引き上げはあり得ません。
年金の支給開始年齢引き上げについての御質問をいただきました。 支給開始年齢については、社会保障・税一体改革成案において年金制度をめぐる検討課題の一つに挙げられ、厚生労働省の審議会で議論を開始したところであります。 この問題については、高齢期の雇用、働き方や、高齢者世帯の約六割が年金だけで暮らしているという現実を踏まえて、年金制度への信頼確保のため、中長期的な観点から考えてまいります。
年金の支給開始年齢引き上げについてのお尋ねがございました。 支給開始年齢については、諸外国では六十五歳を超えて引き上げが決定される中、我が国が世界最長寿国であることを踏まえて、一体改革成案において年金制度をめぐる検討課題の一つに挙げられ、厚生労働省の審議会で議論を開始したところであります。
○榮畑政府参考人 私どもがこの税・社会保障一体改革の成案を受けまして、支給開始年齢引き上げについて検討ということ、年金部会でそのスタートをお願いいたしましたのは、一つには、諸外国では六十五歳を超えて支給開始年齢引き上げを決定されている、さらには、世界最長寿国である日本では、支給開始年齢の引き上げについての議論がややスタートできていなかったのではないかというような御指摘があって、検討を年金部会で進めているところでございます
「厚生年金定額部分の支給開始年齢引き上げのスケジュールでは、二〇〇一年度以降に六十歳となる男性の支給開始年齢が六十一歳に引上げられた。
一般的に、いずれの改正も、財政再計算に伴います年金制度改正ということでございまして、大規模なプログラム修正を要するということでございますが、支給開始年齢引き上げの部分につきましては、六年改正ということで、かなり以前のものでございますので、決算書類の保存期限というのも経過いたしております。現時点でちょっとその数字というのは確認ができないということを御理解いただきたいと思います。
一九九四年に、我が党の反対を押し切って、厚生年金定額部分の支給開始年齢引き上げが決定され、明年から実施されます。これに追い打ちをかける報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げは、国民の生存権を事実上否定するに等しいもので、断じて容認できません。(拍手) 反対理由の第二は、賃金スライドの凍結と五%カットによって、国民一人一人が生涯に受け取る年金を全世代にわたって大幅に削減したことです。
きょうはこの辺ぐらいでとめまして、実は、今、年金の改正法案が参議院で審議がそろそろ始まるかというふうな状況になっているようでありますけれども、私は年金の審議のときに、長勢政務次官にも来ていただきまして、本当に大丈夫か、六十五歳以上、一律支給開始年齢引き上げで大丈夫かという質問をさせていただいたと思います。それは努力をして、そういうことでいろいろなことをやりますというお答えだったと思います。
さらに、若干これについて付言いたしますと、この減少額のうちの過半は支給開始年齢引き上げによって六十歳代前半におきまして年金が支給されなくなるということでございまして、いわば六十五歳現役社会を見据えた改正内容を反映したものとなっているということも言えようかと思います。
先ほど朝日議員は国共済のことをおっしゃいましたけれども、支給開始年齢引き上げに伴って、六十歳代前半の雇用について、国共済と地共済の加入者は平成十三年度から再任用制度が実施されるということになっていますね。私学共済と農林共済の加入者に対する雇用の対策はどうなっているでしょうか。
局長にそこでお尋ねしたいんですが、今回の支給開始年齢引き上げの趣旨はどのようなものなのか、また引き上げに際して雇用と年金の接続を図るためにどのような措置を講ずるおつもりなのか、このことについてお尋ねをしたいと思います。
○沢たまき君 今回の改正の大きな柱である報酬比例部分の支給開始年齢引き上げが平成二十五年から実施されることになっておりますが、年金は国民にとって老後の所得保障の中核をなすものであります。しかし、今日の少子化そして高齢化社会進展の中で次世代の負担を考えるとき、支給開始年齢の引き上げはやむを得ないとも言えます。 保険方式は、給付と負担のバランスを無視しますと崩壊の憂き目に遭うことは明らかです。
政府は、六十歳代前半層の雇用の場の確保を支給開始年齢引き上げの前提としてきました。現在、異常なリストラ、解雇の横行によって、この前提が完全に崩れ去っています。支給開始年齢の引き上げは、日本の高齢者の深刻な雇用状況を無視し、憲法第二十五条が保障する国民の生存権を乱暴に侵害するものです。 第三に、賃金スライドの凍結及び厚生年金報酬比例部分の五%削減です。
先ほど言いましたように、六十歳代前半層についての支給開始年齢引き上げそのものについては賛成しておりますが、他方で、この部分の雇用対策は別に雇用政策なり雇用保険が出動するべき問題で、そこがなければ政府としての政策に不整合が生じるのだということも強調させていただいたつもりでございます。 以上です。
なぜ支給開始年齢引き上げを先にやるのか、順序が違うというふうに申し上げたい。 受給開始年齢引き上げは、では全然やらなくていいかというと、私は実はそうは考えていないのです。これは最後の切り札で、とっておくべきものであるということなんです。これは、希望する人が六十五歳まで働くことができるような社会の実現を目指すということです。そのために必要なことを総動員でやるということです。
「支給開始年齢引き上げ以前に定年を年金支給開始年齢と連動するようなことを確実に行うことなどへの一層の配慮をお願いしたい」、これは政府に対する一層の配慮ですね。 例えば六十二歳まで支給開始年齢が繰り上げられるとすれば、丸尾先生のおっしゃっているのは、それに先行して定年制が六十二になっていないとだめだ。そうなっていないと私は思うんだけれども、どうですか。
支給開始年齢引き上げの前倒しや保険料率の段階的引き上げの見直し、ドラスチックな給付カットもあり得るか等、お伺いしたいと思います。
いま一つ、最後に述べさせていただきたいのは、地方議員の年金支給開始年齢引き上げに関してであります。 現在、地方議員の年金受給資格は十二年以上の在籍が求められて、しかも昨年の年金、私どもによれば改悪によりまして厚生年金や地方公務員の共済年金の支給開始年齢が六十五歳に引き上げられたわけであります。